
こんな悩みに答えます。
婚姻届・出生届・離婚届。戸籍に関する有名な届け出ですね。
結婚・出産・別れ、今後の人生に深く関わる手続きですが、実際は「よくわからない」なんて人が多いと思います。

でも安心してください。
そこまで難しくありませんし、大切な部分をしっかり押さえていればさほど問題ありません。

本記事では届出日に関することと、
- 婚姻届
- 出生届
- 離婚届
についてそれぞれ
- 届出の際に持っていくべきモノ
- 届出時のポイント・注意
をまとめました。

こんなアナタにおすすめ
- 結婚・出産・離婚の予定がある。
- 届出の書き方がよくわからない。
- 届出を休日や深夜に提出しに行く予定だ。
スポンサーリンク
届出日が休日の場合・不備があった場合はどうなる?

こういう方、結構いますよね。

心配しなくても大丈夫。休日に提出しても、受理日はその日になりますよ。

また、休日に提出して不備があった場合は、役所から届出書に書いてある連絡先に連絡がいきます。

住所や元々の本籍地などに間違いがあっても正しい情報は自治体が管理しているので役所側で修正できますが、添付書類がなかったり、婚姻や離婚の際に決める新しい本籍地など新しく決める情報に不備があると処理が止まってしまいます。
ですが、後日解決すれば受理日は最初に提出した日にさかのぼって設定されます。

婚姻届

提出の際持っていくもの
持っていくもの
- 婚姻届
- 夫婦それぞれについて、本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑


押さえておきたいポイント&注意点
- 夫婦で新しく置く本籍地はしっかり書こう
- 保証人欄をしっかり書いてもらっておく
夫婦で新しく置く本籍地はしっかり書こう
夫婦で新しく戸籍を置く本籍地はしっかり書いておきましょう。
本籍地は地番までで、マンション・アパートなどの建物名は含みません。


例えば、お父さんお母さんの本籍が「〇〇番地」でも、今は土地が分割していて「〇〇番地の1」だったり「〇〇番地の11」だったりすることがあります。

保証人欄をしっかり書いてもらっておく
意外と忘れがちなのが、保証人欄。
「当事者たちが決めた結婚なんだからいらないだろ~」なんて思っている人、たしかにそうですが戸籍の届出って結構大事なので、第三者の保証が必要なんです。


保証人欄が空欄だと受け取ってもらえません。
スポンサーリンク
出生届 (14日以内に届け出る必要あり)


提出の際持っていくもの
持っていくもの
- 出生届
- 母子手帳 (「出生届出済証明書」は役所で正しく記入するので空欄のままにしよう)
- 二人目以降なら小児医療証
- 印鑑


押さえておきたいポイント&注意点
- もちろん赤ちゃんの名前をしっかり記入
- 出生届に病院の先生の記名+押印または署名があること
- 住民登録のある自治体に出す場合は、小児医療証と児童手当の手続きも
- 国民健康保険の手続き
- シングルマザーの場合は、新しく戸籍を作る必要があるので本籍地も決める
もちろん赤ちゃんの名前をしっかり記入
生まれた子の名前は、もちろん記入しておきましょう。


出生届に病院の先生の記名+押印または署名があること
出生届には病院の先生が記入する欄があります。
そこにちゃんと
記名押印(ゴム印+印鑑)または署名(先生の手書き)があることを確認しましょう。

住民登録のある自治体に出す場合は、小児医療証と児童手当の手続きも
住民票を置いている自治体に提出する場合は、その日のうちに
- 小児医療証
- 児童手当
についても手続きしましょう。

国民健康保険の手続き
赤ちゃんが国民健康保険に入る場合は、その手続きもあわせてしましょう。

シングルマザーの場合は、新しく戸籍を作る必要があるので本籍地も決める
未婚かつ1人親の場合は、孫と祖父母の戸籍を一緒にすることができないので、お母さんとあ赤ちゃんの二人だけの戸籍を作る必要があります。

離婚届

持っていくもの
持っていくもの
- 協議離婚なら、保証人欄が埋まっている離婚届と本人確認書類(免許証など)
- 調停や審判での離婚なら家庭裁判所の調書または審判書
- 子供がいるなら小児医療証や保健証
- 印鑑

押さえておきたいポイント&注意点
- 離婚後、元妻や元夫が今と同じ苗字を使うなら「戸籍法77条の2」の届出
- 元妻は、離婚後一人で戸籍を作るのか、親の戸籍に戻るのか決めておく
- 子供は離婚しても元夫の戸籍のまま。元妻の戸籍に入れるには、家庭裁判所での手続きのうえ「入籍届」をする
離婚後、元妻や元夫が今と同じ苗字を使うなら「戸籍法77条の2」の届出
結婚して苗字を変えた側(妻か夫)は、離婚後も結婚していた時の苗字を名乗ることができます。

もし、結婚していた時の苗字をそのまま名乗る場合は、「戸籍法77条の2」の届出が必要になります。

元妻は、離婚後一人で戸籍を作るのか、親の戸籍に戻るのか決めておく
結婚時に親の戸籍から、夫の戸籍に入る方が多いと思います。
離婚をすると、
メモ
- 元の戸籍(親の戸籍)に戻る
- 新しく自分が筆頭者となり戸籍を作る
この2通りを選ぶ形になります。
ただ、子供がいて今後自分の戸籍に入れる予定である場合は、後者の方法で自分の戸籍を作った方があとあとスムーズです。


子供は離婚しても元夫の戸籍のまま。元妻の戸籍に入れるには、家庭裁判所での手続きのうえ「入籍届」をする
離婚しても、結婚していた時の戸籍から抜けるのは元妻(妻が筆頭者だったなら元夫)のみです。

離婚後子供を自分の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所にいって「氏の変更の申し立て」を行う必要があります。
ちなみに、子供が15未満であれば申立人は親権者が代理でき、15歳以上であれば子供自身が申立人となれます。

スポンサーリンク
届出時に不安になって慌てないために
婚姻届・出生届・離婚届について簡単に説明しました。


「安心して提出したい」ということであれば、事前に役所に行って内容の審査をしてもらってもいいかもしれません。

ちなみに、「受理証明」という「ちゃんと受理したよ」という証明も出してもらえるので、会社や銀行での手続きに必要であれば請求しましょう(手数料はかかります)
以上、【婚姻届・出生届・離婚届】意外と知らない戸籍届出の注意ポイントでした。
またね。
他のライフハック記事