どうも、一応法学部出身のきんぐです。
いや~夏ですね。
暑い夏、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
バテてないですか?大丈夫?
僕はシャツクールやハンディ扇風機を駆使してなんとか乗り切っています。
気になる人は読んでね
夏といえば、バテている人間達と裏腹に…
植物は元気いっぱいすくすく育ちますね。
ただ、ここで気になるのは...
「家の植物が成長しすぎて周りに迷惑をかけてしまっているかもしれない」ということ。
今回はあなたの家の植物が、隣地の所有権を侵害し、ご近所トラブルのきっかけになってしまうかも!ということを注意喚起していく記事です。
- 家の木が伸びてきてお悩み中の方
- 隣の家の木が伸びてきて心配な方
- 切ろうと思ってもなかなか時間も体力とない…という方
そんな方々のモヤモヤを解消していきます!
お庭や玄関先の植物って、綺麗ですし景観も華やかになりますよね!
だからこそ手間ですがしっかり手入れしてあげましょう!
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木の枝や葉っぱが隣地に越境
さて、樹木や植物が隣地に越境している・されているという状況。
越境というのは、「土地の境界を越えちゃってる」って意味だよ!
主にあるのは
- 塀やフェンスを越えてくる
- ベランダやバルコニーに入ってくる
だと思います。
そこで
- 越境している樹木・植物の所有者
- 越境されている側の土地の所有者
それぞれの立場から何をすべきかを考えていきます。
樹木・植物の所有者
越境してしまっている側の人がするべきこと、これは単純明快。
速やかに樹木・植物の剪定・草刈りをしましょう。
大きく越境してしまっている場合は、隣地の所有者に承諾を得た上で隣地側から切る必要があるかもしれませんね。
勝手に入るとそれはそれでトラブルになりかねないので注意。
「そんなこと言っても、自分で切ったりする暇も体力もないよ…」とお悩みの方は
伐採・剪定業者等を利用してみてください。
大きくなり過ぎた庭木の他、植物の剪定・草刈りなど、お庭周りのことなら色々とお願いできますよ。
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越境されている側の土地の所有者
それでは、隣の家から樹木や植物が入ってきて、虫やあまどいの詰まりなどの被害を受けている人はどうしたらいいかと言うと…
所有者に事情を説明して、剪定をお願いしましょう。
民法第233条では以下のようにうたっています。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。《引用: 民法第233条 - Wikibooks》
ここで注目すべきは「枝」は切ってもらうよう呼びかけるだけに留まるのに対し、「根」は自分で切ることが出来ることです。
「根」を自分で切ってしまえることに関しては諸説あるためコレ!っていう解釈はないのですが…
- 「伸びてきた根だと大元がどこの木かわからない」
- 「自分の土地の地盤に悪影響を及ぼす危険性がある」
ことが理由の1つとしてあるのかなと思います。
《参照: 根は切ってもいいのに、枝を切ってはいけないのは何故か? – アゴラ》
とはいえ、勝手に根っこを切ってその木が枯れたりしたらトラブルになりかねないので…一言確認するのがベターでしょう。
特段の理由なく権利を主張すると「権利の濫用」になってしまうので注意!
第1条
- 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
- 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
- 権利の濫用は、これを許さない。
《引用: 民法第1条 - Wikibooks》
土地の所有権は表面だけじゃない!
大前提として、みなさんが認識する「土地の所有権」。
自分のもの!っていう権利のことだね。
実はその所有権が及ぶのは土地の表面だけじゃないんです。
上空や地下までも所有権が及ぶんです。
(土地所有権の範囲)
第207条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
《引用: 民法第207条 - Wikibooks》
上記のように、民法では「所有権が及ぶのはどこまで」という明確な基準はないのですが、航空法・大深度地下法から考えるに「上空は300m・地下は40m」のようです。
《参考: 【土地所有権の『上下の限界』|上空は300m・地下は40m】 | 不動産 | 東京・埼玉の理系弁護士》
ド〇えもんみたいに少し浮いているからって侵入しちゃダメなんだね!
つまり、木の枝や植物の葉っぱが隣の家の敷地に越境してしまうと「隣地の所有権を侵害している」ことになってしまいます。
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植物の伸びすぎもご近所トラブルも未然に防ごう!
冒頭でも言った通り、お庭や玄関先に植えてある植物は華やかで素敵ですよね。
でもそれはきちんと手入れされてるからこそ。
植物も手入れをしてもらっているほうが健康的に美しく育つでしょう。
きちんと管理して、気持ちよく生活していけるといいですね!
なお、道路や公園に他の家の植物が越境してしまっていて危険な場合は、管轄の警察や自治体に相談してみるといいかもしれません。
以上、【庭の樹木】あなたの家は大丈夫?隣地の所有権を侵害してない?【草木の越境】でした。
またね。
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